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外国人技能実習生受入事業 | 協同組合 経営情報サービス

外国人技能実習生イメージ

 

外国人技能実習制度とは

技能実習制度は、技術・技能または知識を修得させるために、日本の企業等で外国人を受け入れ、”技能実習”を通じて技能実習生の人材育成と、日本で修得した技術の母国への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、2017年の11月1日に施行された技能実習法には、基本理念として、技能実習は「技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと」「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」が定められています。
生まれ変わった技能実習生制度は、今後、実習生の技術の向上・人材育成と組合員のグローバル化、活性化を進めうる事業として弊組合は積極的に推進してまいります。

 

制度の仕組み

技能実習生流れ図

 

 

技能実習制度の沿革

昭和57年1月 出入国管理および難民認定法の改正。企業単独型による外国人研修生の受入開始
平成2年8月 「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。団体監理型による外国人研修生の受入開始
平成5年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。技能実習制度の創設
(研修1年+技能実習1年)
平成9年4月 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。技能実習制度の延長
(研修1年+技能実習2年)
平成22年7月 出入国管理および難民認定法の改正。
①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化
②在留資格「技能実習」の創設
平成28年11月 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律の制定
平成29年1月 外国人技能実習機構の設立
平成29年11月 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律の施行

 

外国人技能実習生受入事業に関するお問合せ

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優良な監理団体としての許可取得

 

当組合は優良な「監理団体」として法務省・厚生労働省より一般監理事業の許可を得ております。

 

法務省 厚生労働省 一般監理事業許可
許可番号:《許1708000512》
許可年月日:平成29年11月1日
 

監理団体の業務の運営に関する規定(画像クリックで表示)

 

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